道路交通法施行規則の一部が改正され、平成21年9月1日に施行されることになりました。改正の内容は次のとおりです。
これまで普通免許があれば運転することができた前二輪・後一輪の二輪型自動車(以下「特定二輪車」といいます。)を運転するには、大型二輪免許または普通二輪免許(以下「二輪免許」といいます。)が必要になります。
前二輪・後一輪の二輪型自動車の例は、下記添付ファイルをクリック
三輪の自動車の区分の見直しについては、下記添付ファイルをクリック
添付ファイル
特定二輪車の二人乗りについては、下記添付ファイルをクリック
特定二輪車の運転者が二輪免許を有していない場合の流れについては、下記添付ファイルをクリック
特定二輪車での免許試験(以下「特例試験」といいます。)は、平成21年9月1日から平成22年8月31日までの間実施します。
特例試験に合格すると、特定二輪限定免許(特定二輪車のみが運転できる免許)が取得できます。
(この特例試験については、実施方法および申請方法等について現在検討中ですので、決定しだい掲載いたします。)
奈良県警察本部交通部運転免許課免許係(奈良県橿原市葛本町120番地の3)
電話: 0744-22-5541
電話番号のかけ間違いにご注意ください!