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奈良県警察本部

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    前二輪・後一輪の自動車の区分の見直しについて

    • ID:497

    「特定二輪車」に関する法改正

    道路交通法施行規則の一部が改正され、平成21年9月1日に施行されることになりました。改正の内容は次のとおりです。

    1 対象車両

    これまで普通免許があれば運転することができた前二輪・後一輪の二輪型自動車(以下「特定二輪車」といいます。)を運転するには、大型二輪免許または普通二輪免許(以下「二輪免許」といいます。)が必要になります。

    • 対象となる三輪の自動車は、次のすべての要件を満たすものです。
      ・3個の車輪を備えていること。
      ・車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に配置されていること。
      ・同一線上の車軸における車両の接地部中心点を通る直線の距離が460ミリメートル未満であること。
      ・車輪および車体の一部または全部を傾斜して旋回する構造を有すること。

    前二輪・後一輪の二輪型自動車の例は、下記添付ファイルをクリック
    三輪の自動車の区分の見直しについては、下記添付ファイルをクリック

    2 施行後の取扱い

    (1)特定二輪車の取扱いは、二輪車として取り扱われます。

    • 必ずヘルメットを着用しなければなりません。
    • 二輪車の二人乗りの規制の対象となります。
    • 二輪車の通行規制の対象となります。
    • 高速自動車国道の法定最高速度が100キロメートル毎時となります。

    特定二輪車の二人乗りについては、下記添付ファイルをクリック

    (2)特定二輪車を運転するには

    • 施行日までに、特定二輪車の運転に従事していた方は、施行日から1年間は普通免許のままで運転することができますが、この期間を過ぎますと運転することができなくなります。
    • 施行日から1年経過後も、引き続き特定二輪車を運転するには、二輪免許を受けなければなりません。
      二輪免許を受ける方法は次のとおりです。
      ・新たに二輪免許を受ける場合(通常の二輪車での免許試験)
      ・特例による二輪免許を受ける場合(特定二輪車での免許試験)
      (特定二輪車の免許試験は、持込車による技能試験です。)
      (特定二輪車の免許申請時には、特定二輪車の運転従事証明書が必要です。)

    特定二輪車の運転者が二輪免許を有していない場合の流れについては、下記添付ファイルをクリック

    3 特例試験の実施

    特定二輪車での免許試験(以下「特例試験」といいます。)は、平成21年9月1日から平成22年8月31日までの間実施します。
    特例試験に合格すると、特定二輪限定免許(特定二輪車のみが運転できる免許)が取得できます。
    (この特例試験については、実施方法および申請方法等について現在検討中ですので、決定しだい掲載いたします。)