犯罪被害者給付制度(交通事故を除く)
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殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族または重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的負担の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援する制度です。
給付金の支給額は、犯罪被害者の年齢や勤労による収入の額などに基づいて算定されます。
ただし、親族間犯罪や犯罪被害者にも原因がある場合などには、給付金の全部または一部が支給されないことがあります。
また、労災保険などの公的補償を受けた場合や損害賠償を受けたときは、その額と給付金の額とが調整されます。
その他、給付金の支給については、支給を受けることができる遺族の範囲や順位、障害の程度、申請の期限等について細かく定められています。
犯罪被害者等給付金
被害者が死亡した場合
遺族給付金
- 犯罪被害者の収入とその生計維持関係遺族の人数に応じて算出した額(生計維持関係遺族に8歳未満の遺児がいる場合は、その年齢・人数に応じて加算)
- 犯罪被害者が死亡前に療養を要した場合は、負傷又は疾病から3年を経過するまでの保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合計額を加算した額
(第一順位遺族が二人以上いるときは、その人数で除した額)
支給を受けられる方
遺族(範囲と順位に定めあり)
被害者が重傷病を負った場合
重傷病給付金(上限額:120万円)
負傷または疾病から3年を経過するまでの保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額を合算した額
支給を受けられる方
犯罪被害者本人
被害者に障害が残った場合
障害給付金
- 負傷または疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における身体上の障害で、障害等級第1級から第14級までに該当する程度をいい、具体的には国家公安委員会規則で定められています。
- 重度の障害(障害等級第1級から第3級までに該当する障害)が残った場合
最高額3,974.4万円から最低額1,056万円 - それ以外の場合
最高額1,269.6万円から最低額18万円
支給を受けられる方
犯罪被害者本人
お問い合わせ
奈良県警察本部 警務部 県民サービス課 犯罪被害者支援室