開示請求Q&A
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このページでは、開示請求に関する主なQ&Aをまとめています。

開示請求できる文書

Q:条例により開示請求できる文書は?
A:職員が組織的に用いるものとして、実施機関(公安委員会及び警察本部長)が保有する文書、図画及び電磁的記録(録音テープ等)が、開示請求の対象となります。(ただし、平成14年4月1日以後に作成・取得された行政文書に限ります。)

Q:開示請求の対象外となるものは?
A:書籍等の市販物や図書館、博物館その他これらに類する施設において、一般の利用に供するために特別の管理がされている図書、記録、図画等です。また、警察が事件捜査等において作成・取得した書類(捜査報告書、供述調書等)や押収物等については、条例の規定は適用されません。

開示請求できる方

Q:誰が開示請求できるのですか?
A:「何人も」、つまり誰でも開示請求できます。

開示請求の窓口

Q:開示請求は、どこで受け付けていますか?
A:開示請求は、警察本部1階広報相談課「警察情報公開窓口」で受け付けています。警察署においては、原則として、当該警察署が保有する行政文書の開示請求を受け付けています。郵送、ファックス又は奈良スーパーアプリにより請求することもできます。

開示できない情報

Q:開示できない情報は?
A:法令等により公開が禁止されている情報、個人のプライバシーに関する情報、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全等に関する情報等、条例上7つの項目に例示された情報に該当する場合は、開示できません。また、開示請求に係る行政文書が存在するかどうかを明らかにしない「存否応答拒否」という規定を適用する場合もあります。

開示・不開示の決定

Q:開示・不開示の決定には、何日かかりますか?
A:開示請求があった日から起算して、原則として15日以内に開示・不開示を決定し、通知書をお送りします。この期間は、45日以内に限り延長することができます。最大60日以内に、開示請求に係る行政文書のすべてについて開示・不開示を決定することが著しく困難である場合には、処理できる量について開示・不開示を決定し、残りの行政文書については相当の期間内に決定することになります。

開示の実施

Q:行政文書の開示は、どこで行うのですか?
A:行政文書の開示は、通知書でお知らせする日時に、警察本部1階広報相談課「警察情報公開窓口」で行います。警察署が保有する行政文書の開示は、原則として、当該警察署において行います。郵送や電子メールによる開示も可能です。

Q:行政文書の開示に手数料は必要ですか?
A:奈良県情報公開条例第18条において、開示の請求に係る手数料、開示の実施に係る手数料及び送付に要する費用について規定されています。詳しくは、「奈良県ホームページ(県総務部法務文書課)」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

出資法人の情報公開
奈良県の出資法人である(公財)奈良県暴力団追放県民センターでは、当該法人が保有する文書等の開示請求を受け付けています。
詳しくはホームページ(公財)奈良県暴力団追放県民センター(別ウインドウで開く)をご覧ください。