児童虐待から子供を守るために
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児童虐待の早期発見へのご協力を
全国で子供の命が奪われるという痛ましい事件が起きています。また、虐待の被害を受け、心身に傷を負った子供達が後を絶ちません。いくら親が子供をかわいいと思い、子供のことを思って行うことであっても、それが子供にとって有害な行為であれば、それは虐待なのです。虐待を家庭内の問題だととらえるのではなく、社会全体の問題として私たちひとりひとりが真剣に取り組んでいくことが必要です。
児童虐待とは
児童虐待の防止等に関する法律に定める「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう)がその監護する児童(18歳に満たない者)に対し行う、次の4つの行為をいいます。
身体的虐待
児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
例えば
- 殴る、蹴る
- 激しく揺さぶる
- 戸外に閉め出す
- たばこの火を押しつける など
性的虐待
児童にわいせつな行為をすることまたは児童にわいせつな行為をさせたり見せること。
例えば
- 児童への淫行
- 性的暴力、性的行為の強要
- 性器や性交を見せる
- 児童ポルノの被写体にする など
怠慢または拒否(ネグレクト)
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、または長時間の放置、保護者以外の同居人による身体的虐待、性的虐待および心理的虐待と同様の行為の放置その他保護者としての監護を著しく怠ること。
例えば
- 乳幼児を家に残したまま長時間外出する
- 乳幼児を車の中に長時間放置する
- 適切な食事を与えない
- 着衣などを長期間不潔なままにする など
心理的虐待
児童に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者等に対する暴力その他児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
例えば
- 児童の面前で配偶者やその他の家族などに対し暴力を繰り返す
- 暴力的な言動により児童を脅す
- 児童を無視したり拒絶的な態度を示す
- 児童の心を傷つけるような言動や他の兄弟と比べ著しく差別的な取扱いをする など
虐待を受けたと思われる子供を発見したら
発見時の通告の義務
「児童虐待の防止等に関する法律」では、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに児童相談所等に通告しなければならないこととなっています。
こんな時は注意を
- 身体、顔に不自然な打撲等のある児童がいる
- 季節に合わない服を着ている児童がいる
- 戸外に放り出されている児童がいる
- 昼夜を問わず児童の泣き声や叫び声がよく聞こえる
- 泣き声と大人の怒鳴り声が聞こえる
児童相談所全国共通3桁ダイヤル 189(いちはやく)
通告者の保護
「児童虐待の防止等に関する法律」では、通告を受けた場合において、通告した者を特定させるものを漏らしてはならないこととなっています。
連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
警察署においても相談を受けています。
誰かが気づかないと、子供は自ら訴えられません。みなさんのご協力をお願いします。
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