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奈良県警察本部

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あしあと

    非常通報装置について

    • ID:4528

    申請書類

    非常通報装置の設置申請を行う場合

    申請者は、通報装置を設置しようとする日の20日前までに、次に掲げる書類を通報装置を設置する施設の所在地を管轄する警察署長(警察署地域課)に提出してください。

    〇 非常通報装置設置承認申請書

    〇 設置施設付近の見取図

    〇 通報装置の本体、発報確認ランプ、通報用ボタン、逆信受理電話機及び付加装置の取付位置並びに配線を表示した設置施設建物内部の平面図

    〇 その他必要と認めるもの


    非常通報装置の運用を開始する場合

    設置者(非常通報装置承認書の交付を受けた者)は、承認に係る通報装置の運用を開始しようとする時は、運用を開始する5日前までに通報装置を設置する施設の所在地を管轄する警察署長(警察署地域課)に対して、非常通報装置運用開始届を提出してください。

    非常通報装置の変更をする場合

    設置者は、次に掲げる事項について変更を行った時は、通報装置を設置する施設の所在地を管轄する警察署長(警察署地域課)に対して、非常通報装置変更届を提出してください。

    〇 通話録音文

    〇 設置施設名

    〇 機器の型式

    〇 接続電話番号

    〇 連絡電話番号及び担当者


    非常通報装置を廃止する場合

    設置者は、通報装置を廃止した時は、通報装置を設置する施設の所在地を管轄する警察署長(警察署地域課)に対して、非常通報装置廃止届を提出してください。

    お問い合わせ

    奈良県警察本部生活安全部通信指令課企画管理係