安全運転管理者制度について
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1.安全運転管理者とは
自動車の使用者(事業主等)は、安全運転に必要な業務を行わせるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに安全運転管理者を選任することが法律で定められています。
また、安全運転管理者の業務を補助させるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに副安全運転管理者を選任しなければなりません。
2.規定の自動車台数
安全運転管理者
- 乗車定員11人以上の自動車・・・1台以上
- その他の自動車・・・5台以上
※自動車運転代行業の随伴用自動車は1台以上
副安全運転管理者
- 自動車の台数に応じた人数以上(下記の表を参照)
※自動車運転代行業の随伴用自動車は10台毎に1人以上
自動車台数 | 1台から19台 | 20台から39台 | 40台から59台 | 60台から79台 | 80台から99台 | 100台から119台 | 120台以上 |
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人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | ※以降20台毎に1人 |
※大型自動二輪車、普通自動二輪車は1台つき0.5台として計算しています。(2台で1台として計算する。)
※原動機付自転車(50cc以下)は含みません。
3.資格要件
安全運転管理者
- 20歳以上の者(副安全運転管理者がいる場合は30歳以上の者)
- 2年以上の運転管理の実務経験を有する者
- 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない者。
- 過去2年以内に次の違反行為をしたことがない者
◎ひき逃げ
◎無免許運転、酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、妨害運転
◎無免許運転の車両提供、車両同乗
◎酒酔い・酒気帯び運転の酒類提供、車両提供、車両同乗
◎無免許・無資格運転、酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反の下命容認
◎自動車使用制限違反
副安全運転管理者
- 20歳以上の者
- 1年以上の運転管理の実務経験を有する者若しくは3年以上の運転経験を有する者
- 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない者。
- 過去2年以内に一定の違反行為をしたことがない者
※一定の違反行為については安全運転管理者と同じ
4.安全運転管理者の業務
安全運転管理者は管理下の運転者に対して交通安全教育指針に従った安全運転教育や安全運転管理業務を行わなければなりません。
安全運転管理業務
- 運転者の状況把握
自動車の運転に関する運転者の運転適性、技能及び知識等を把握しなければなりません。 - 安全運転確保のための運行計画の作成
最高速度違反、過積載、過労運転、放置駐車違反の防止、その他安全運転を確保することに留意した運行計画を作成しなければなりません。 - 長距離、夜間運転時の交替要員の配置
運転者が疲労等により、安全運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替する運転者を配置しなければなりません。 - 異常気象時等の安全確保の措置
異常な気象、天災等により、安全運転の確保に支障が生じるおそれがあるときは、運転者に運転上の危険を回避する方法、運行の継続、待機、中止等の措置について必要な指示や対策をしなければなりません。 - 点呼等による安全運転の指示
運転者の点呼等により、飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがないか確認し、安全運転を確保する必要な指示をしなければなりません。 - 運転日誌の記録
運転者名、運転の開始及び終了日時、運転距離、その他運転状況を把握するために必要な事項を記録する運転日誌を備え付けた上、運転者に記録させなければなりません。 - 運転者に対する指導
自動車の運転に関する技能や知識等の指導をしなければなりません。
安全運転管理業務に追加される内容
- 飲酒の有無の確認及び記録の保存(令和4年4月1日施行)
運転前後の運転者に対して目視等で飲酒の有無を確認し、その内容を記録して1年間保存しなければなりません。 - アルコール検知器の使用等(令和4年10月1日施行)
運転前後の運転者に対する飲酒の有無をアルコール検知器を用いて確認しなければなりません。
アルコール検知器は呼気中のアルコールを検知し、飲酒の有無を音、色、数値等で確認できる機能を有するもので、かつ、適切に使用・管理して故障がないものでなければなりません。
5.安全運転管理者に関する義務
選任・解任の届出
自動車の使用者は、安全運転管理者等を選任・解任したときは、15日以内に自動車の使用の本拠を管轄する警察署を通じて公安委員会に届出しなければなりません。
届出事項の変更に関する届出
自動車の使用者は、事業所の名称、使用の本拠、自動車の台数に変更があった場合についても自動車の使用の本拠を管轄する警察署を通じて公安委員会に届出しなければなりません。
権限の付与
自動車の使用者は、安全運転管理者に対し、安全運転管理業務を行うために必要な権限を与えなければなりません。
法定講習の受講
自動車の使用者は、公安委員会から法定講習の通知を受けたときは、安全運転管理者にその講習を受講させなければなりません。
6.届出に関する必要書類
安全運転管理者の選任
- 安全運転管理者に関する届出書 1通
- 住民票の写し、運転免許証の写し、個人番号カードの写し、健康保険の被保険者証の写し、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写しのいずれか1通
※住民票の写しはコピー不可、安全運転管理者ご本人のもので世帯分は不要
※住民票の写し、個人番号カードの写しは個人番号を除く - 運転記録証明書 1通
※自動車安全運転センター発行
※証明期間3年以上のもの
安全運転管理者に関する届出書の様式
副安全運転管理者の選任
- 副安全運転管理者に関する届出書 1通
- 住民票の写し、運転免許証の写し、個人番号カードの写し、健康保険の被保険者証の写し、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写しのいずれか1通
※住民票の写しはコピー不可、安全運転管理者ご本人のもので世帯分は不要
※住民票の写し、個人番号カードの写しは個人番号を除く - 運転記録証明書 1通
※自動車安全運転センター発行
※証明期間3年以上のもの
副安全運転管理者に関する届出書の様式
届出事項の変更
- 安全運転管理者に関する届出書 1通
- 副安全運転管理者に関する届出書 1通 (副安全運転管理者を選任している場合)
安全運転管理者に関する届出書の様式
副安全運転管理者に関する届出書の様式
安全運転管理者等の解任
- 安全運転管理者に関する届出書 1通
- 副安全運転管理者に関する届出書 1通 (副安全運転管理者を解任する場合)
安全運転管理者に関する届出書の様式
副安全運転管理者に関する届出書の様式
7.安全運転管理者選任事業所について
奈良県内の令和6年1月9日現在における安全運転管理者選任事業所を公表しています。
※公表には届出内容の審査等により時間がかかる場合があります。
安全運転管理者選任事業所一覧
お問い合わせ
奈良県警察本部交通部交通企画課企画係