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奈良県警察本部

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あしあと

    交通反則通告制度とは

    • ID:4895

     交通反則通告制度とは、自動車、原動機付自転車などの運転者の違反行為のうち、飲酒、無免許運転などの特に悪質な一部の違反を除いては、一定期間内に定められた反則金を納めた場合、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けることなく、事件が処理されるという制度です。

     交通違反で警察官から反則告知を受けた場合、交通反則告知書(青色の切符)と仮納付書(反則金を納めることができる用紙)が渡されます。

     この際、警察官が供述書欄に署名・押印(指印)を求めておりますが、あくまで任意に求めているものであり、強制するものではありません。

     告知された内容に異議がなく、仮納付書に記載された納付期限までに、銀行又は郵便局に反則金を納める(仮納付する)と、仮納付は反則金の納付と見なされ、当該交通違反について刑罰が科せられなくなることとなり、すべての手続が終了します。

     この交通反則通告制度の適用を受けるか、拒否するかは、違反者が選択することとなります。