ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

奈良県警察本部

文字サイズ

あしあと

    制限外積載等許可制度について

    • ID:5068

    道路交通法では、「積載物の重量、大きさ、積載方法」、「乗車人員」等の制限を超えて車両を運転してはならないと定められています。

    しかし、出発地を管轄する警察署長が、道路交通の状況により支障が無い等と認め、許可をした場合、積載等して車両を運転することができます。  

    制限外積載等許可の対象

    制限外積載

    1. 次の制限を超える大きさ又は重量の積載物を運搬する場合【道路交通法施行令第22条第3号】
      ●長さ ・・・ 自動車の長さに10分の2の長さを加えたもの
      ●幅  ・・・ 自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの
      ●高さ ・・・ 積載した状態で高さ3.8メートル(三輪及び軽四は2.5メートル、高さ制限指定道路通行の場合は4.1メートル)
      ●重量 ・・・ 自動車検査証等に記載された最大積載量  
    2. 次の制限を超える積載の方法で運搬する場合【道路交通法施行令第22条第4号】
      ●前後 ・・・ 自動車の長さの10分の1の長さを超えるもの  
      ●左右 ・・・ 自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えるもの
    3. 積載する貨物が分割できないもののため、積載重量等の制限を超える場合【道路交通法第57条第3項】

    設備外積載

    乗車席又は積載するために設備された場所以外に積載する場合【道路交通法第55第1項】

    荷台乗車

    乗車のために設備された場所(乗車席)以外の場所に乗車させる場合【道路交通法第57条第1項】
    (荷台に貨物を看守するために必要な最小限の人数が乗車する場合は除く)

    制限外積載等許可申請先

    出発地を管轄する警察署等

    申請に必要な書類

    申請に必要な書類は以下のとおりで、同じものを2通作成してください。

    • 制限外積載等許可申請書用紙は各警察署等にあります。(無料)
      「申請書ダウンロードコーナー」からダウンロードすることもできます。(記載例有り)
    • 添付資料
      自動車検査証の写し、運転免許証の写し、積載図、積載物資料等
      ※その他審査に必要があれば資料の提出を求める場合があります。

    申請手数料

    制限外積載等申請に関しては、手数料はありません。

    お問い合わせ

    奈良県警察本部 交通部 交通指導課 企画係