制限外牽引許可申請
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道路交通法では、他の車を牽引するときは、台数制限や長さを超える場合牽引してはならないと定められています。
しかし、公安委員会が時間を限って牽引の許可をした場合、台数制限等を超えて牽引することができます。(道路交通法第59条第2項)
制限外牽引許可の対象
1 台数制限制限を超えて牽引する場合
⑴ 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車で牽引する場合 ・・・ 2台
⑵ 大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車で牽引する場合 ・・・ 1台
2 長さを超えて牽引する場合
牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端までの長さが25メートルを超える場合
申請手続きについて
申請先・受付時間
1 申請先
出発地を管轄する警察署又は奈良県警察本部交通規制課に申請してください
2 受付時間
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から翌年1月3日までを除く。)
(1) 午前の受付 午前8時30分から午後0時00分まで
(2) 午後の受付 午後1時00分から午後4時00分まで
申請に必要な書類
1申請につき、各2部作成してください。
〇 制限外牽引許可申請書
※ 用紙は各警察署にあります。(無料)
※ 下記からダウンロードすることができます。
〇 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
〇 車両概要図、運転経路図等
※ 審査に必要があればその他の資料の提出を求める場合があります。
お問い合わせ
このページに関しては、奈良県警察本部 交通部 交通規制課 指導係へ
申請に関しては、申請先の警察署へ問い合わせてください
申請に関しては、申請先の警察署へ問い合わせてください
