制限外けん引許可制度について
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制限外牽引許可制度について
道路交通法では、他の車をけん引するときは、台数制限や長さを超える場合けん引してはならないと定められています。
しかし、公安委員会が時間を限ってけん引の許可をした場合、台数制限等を超えてけん引することができます。(道路交通法第59条第2項)
制限外けん引許可の対象
1 台数制限制限を超えてけん引する場合
⑴ 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車でけん引する場合 ・・・ 2台
⑵ 大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車でけん引する場合 ・・・ 1台
2 長さを超えてけん引する場合
けん引する自動車の前端からけん引される車両の後端までの長さが25メートルを超える場合
制限外けん引許可申請先
奈良県警察本部(交通規制課)、高速道路交通警察隊又は出発地を管轄する警察署等
申請に必要な書類
申請に必要な書類は以下のとおりで、同じものを2通作成してください。
・ 制限外けん引許可申請書
用紙は各警察署等にあります。(無料)
※ 「申請書ダウンロードコーナー」からダウンロードすることもできます。(記載例有り)
・ 添付資料(例)
自動車検査証記録事項が記載された書面、運転免許証の写し、車両概要図、運転経路図
※ その他審査に必要があれば資料の提出を求める場合があります。
申請手数料
制限外けん引許可申請に関しては、手数料はありません。
お問い合わせ
奈良県警察本部交通部交通規制課指導係