遠隔操作型小型車使用届出制度について
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○ 遠隔操作型小型車使用届出のご案内 遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路において通行させる物に限ります。)の使用者は、当該遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する公安 委員会に届出をしなければならないと規定されており、届出を受けた公安委員会から通 知される届出番号を当該遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示することが必要です。
また、届出の内容に変更が生じた場合にも、別途届出が必要となります。
○ 受付時間 午前8時30分から午後0時00分まで及び午後1時00分から午後4時00分まで (祝日、振替休日、年末年始を除く)
○ 届出先 奈良県警察本部交通部交通企画課
※遠隔操作型小型車を通行させようとする場所が、他の都道府県の区域にわたるとき は、それぞれの公安委員会への届出が必要となります。
○ 届出期限 遠隔操作型小型車の道路における遠隔操作による通行を開始しようとする日の1週間前までに、届出をしてください。(道路交通法施行規則第5条の4)
○ 届出に必要な書類
1.遠隔操作型小型車使用届出書 用紙は奈良県警察本部交通企画課及び各警察署にあります。(無料) 「申請書ダウンロードコーナー」からダウンロードすることもできます。
2.添付資料
・当該遠隔操作型小型車の審査に合格した書面(※注)
・当該遠隔操作小型車の構造及び性能を示す書面 ・通行場所の付近の見取図
・住民票の写し(届出者が住民基本台帳法の適用を受けない方の場合は、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類の写し)
・届出者が法人の場合は登記事項証明書及びその代表者の住民票の写し(代表者が住 民基本台帳法の適用を受けない方の場合は、旅券、外務省の発行する身分証明書又 は権限のある機関が発行する身分を証明する書類の写し)
(※注)遠隔操作型小型車が遠隔操作により安全に通行させることができることにつ いての審査を行うことを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人 であって審査を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する審査に合格したことを証する書面をいいます。)
○ 届出手数料 無料
○ 問い合わせ先 奈良県警察本部交通部交通企画課企画係
・場所 奈良市登大路町80番地
・電話(代表) 0742-23-0110
・問い合わせができる時間帯 月曜日から金曜日(祝日、振替休日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分までの間(※届出受付時間と異なります)
お問い合わせ
奈良県警察本部交通部 交通企画課 企画係
