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奈良県警察本部

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    インターネット上の違法情報・有害情報対策

    • ID:6730

    インターネット上の違法情報・有害情報対策について

    目  次

    インターネット上の違法情報・有害情報とは

    インターネット上には、児童ポルノ、規制薬物の広告に関する情報等の違法情報や、違法情報には該当しないものの自殺サイトや爆発物等の製造方法、殺人等の違法行為の請負、拳銃等の譲渡等の犯罪や事件を誘発するなどの公共の安全と秩序の維持の観点から放置することのできない有害情報が多数存在しています。

    対策の概要

    警察庁では、インターネット利用者等から、違法情報、重要犯罪密接関連情報、自殺誘引等情報に関する通報を受理し、警察への通報、ウェブサイトの管理者等への削除依頼等を行うインターネット・ホットラインセンター(IHC:Internet Hotline Center)を運用しています。
    また、都道府県警察では、IHCからの通報により違法情報・有害情報を的確に把握し、事件化又はウェブサイトの管理者等への削除依頼を行っています。

    違法・有害情報

     

    IHCへの通報

    IHCの概要

    IHCにおいては、インターネット利用者等から通報された情報について、主に、次のような対応を行います。

    <警察への情報提供>
    インターネット上における流通が刑罰法規に違反する疑いがあるとIHCが判断する情報、重要犯罪密接関連情報、特定の犯罪に関する情報(禁制品の販売に関する情報等)その他の犯罪関連情報、自殺関連情報等について、犯罪捜査、犯罪予防、人命保護等に資するために警察に情報提供しています。

    <プロバイダ及びウェブサイト等の管理者に対する対応依頼>
    違法情報のうち一定の範囲の情報、自殺誘引等情報及び重要犯罪密接関連情報について、プロバイダ及びウェブサイト等の管理者に対して送信防止措置(コンテンツの削除)等の対応を依頼します。

    <関係機関等への情報提供>
    IHCに通報された違法情報等の中には、外国のサーバにデータが蔵置されているものがあります。このうち児童ポルノについては、各国のホットライン相互国の連携組織であるINHOPE(※)の加盟団体に対して、削除に向けた措置を依頼しています。このほか、他の機関・団体において処理することが適当な通報については、警察庁の承認を得たうえで専門的な対応を行っている関係機関・団体に対して情報提供しています。
    ※ INHOPE:現在の名称はInternational Association Internet Hotlinesですが、旧名称のInternet Hotline Providers in Europe Associationの略称を現在も使用しています。令和4年4月末現在、IHCを含む50団体(46の国・地域)から構成される国際組織)

    <フィルタリング事業者に対する情報提供>
    受信者側による情報のフィルタリングによる違法・有害情報対策に資するため、IHCにおいて集積した情報について、定期的にフィルタリング事業者に対し情報提供しています。

    IHC

     

    IHCにおいて取り扱う情報

    〇 違法情報

      【わいせつ関連情報】
    • わいせつ電磁的記録記録媒体陳列(刑法第175条第1項)
    • 児童ポルノ公然陳列(児童ポルノ法第7条第6項)
    • 売春目的等の誘引(売春防止法第5条第3号及び第6条第2項第3号)
    • 出会い系サイト規制法違反の禁止誘引行為(同法第6条)

      【薬物関連情報】
    • 薬物犯罪等の実行又は規制薬物(覚醒剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん及びけしがら)の濫用を、公然、あおり、又は晒す行為(麻薬特例法第9条)
    • 規制薬物の広告(覚醒剤取締法第20条の2、麻薬及び向精神薬取締法第29条の2及び第50条の18、大麻取締法第4条第1項第4号)
    • 指定薬物の広告(医薬品医療機器等法第76条の5)
    • 指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがあるとして厚生労働大臣による広域的な広告の禁止の告示がなされた物品の広告(医療品医療機器等法第76条の6の2第1項及び同第3項)
    • 危険ドラッグに係る未承認医薬品の広告(医療品医療機器等法第68条)

      【特殊詐欺関連情報】
    • 預貯金通帳等の譲渡等の勧誘・誘引(犯罪収益移転防止法第28条第4条)
    • 携帯電話等の無償有償譲渡等の勧誘・誘引(携帯電話不正利用防止法第23条)

      【不正アクセス関連情報】
    • 識別符号の入力を不正に要求する行為(不正アクセス禁止法第7条第1号)
    • 不正アクセス行為を助長する行為(不正アクセス禁止法第5条)

    〇 有害情報
      【重要犯罪密接関連情報】
       個人の生命・身体に危害を加えるおそれが高い重要犯罪と密接に関連する次の8類型の情報
    • 拳銃等の譲渡等
    • 爆発物・銃砲等の製造
    • 殺人等(殺人、強盗、不同意性交等、放火、誘拐、傷害、逮捕・監禁、脅迫)
    • 臓器売買
    • 人身売買
    • 硫化水素ガスの製造
    • ストーカー行為等
    • 犯罪実行者募集情報

      【自殺誘引等情報】
    • 自殺関与
    • 自殺の誘引・勧誘(集団自殺の呼び掛け等)

    【お知らせ】令和5年9月からIHCにおいて取り扱う情報が追加されました。

    インターネット上に著しく高額な報酬の支払を示唆して行う犯罪の実行者を直接的かつ明示的に誘引等(募集)する情報(犯罪実行者募集情報)が氾濫している状況を踏まえ、「SNS上で実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」(令和5年3月17日犯罪対策閣僚会議決定)において、この種情報の排除に向けた更なる取組の推進が掲げられたことから、IHCの取扱情報の範囲に、「犯罪実行者募集情報」を追加しました。


    ※ 殺人・爆破・自殺予告などの緊急に対応が必要な情報については、110番通報してください。

    関係機関のリンク

    • 違法・有害情報相談センター(総務省委託事業)
       インターネット上の書き込みにより、名誉棄損やプライバシー侵害等の被害にあわれた場合、インターネットに関する専門知識を有する相談員が、相談者自身で行う削除対応の方法等をアドバイスします。
      違法・有害情報相談センター(https://www.ihaho.jp)
    •   
    • 人権相談(法務省)
       インターネット上の投稿による人権侵害など、人権に関する相談を受け付ける窓口です。相談者自身が行う削除要請の方法について助言を行うほか、法務局が事案に応じてプロバイダ等に対する削除要請を行います。
      人権相談(https://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html)
    • 誹謗中傷ホットライン(一般社団法人セーファーインターネット協会)
       インターネット上の誹謗中傷について連絡を受け付け、国内外のプロバイダ等に利用規約に沿った削除等の対応を促す通知を行います(相談対応は行っていません)。
      誹謗中傷ホットライン(https://www.saferinternet.or.jp/bullying)

    お問い合わせ

    奈良県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課

    電話: 0742-23-0110 

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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