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奈良県警察本部

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あしあと

    インターネット上の誹謗中傷対応

    • ID:6767

    インターネット上の誹謗中傷対応について

    目  次

    インターネット上の誹謗中傷とは

    誹謗中傷とは、悪口や根拠のない嘘等を言って、他人を傷つけたりする行為です。インターネット上で誹謗中傷の書き込みをすれば、内容によって名誉毀損罪や侮辱罪等の刑事責任を問われる場合があります。

    よくある相談

    相談事例1

    友達から「SNS上に自分の名前や写真等の個人情報が載っている。」と教えられ、SNSに自分の個人情報が掲載されていることが分かった。心配になり、他のサイトも確認したところ、掲示板サイトに、誹謗中傷する書き込みとともに自分の名前や写真が掲載されていることが分かった。

    相談事例2

    頻繁に知らない人からメールが来るようになった。送信されたメールに「掲示板サイト○○を見て連絡した」と書かれていたので、その掲示板サイトを見てみると、そこには卑猥な文書とともに自分の名前やメールアドレス等が掲載されていた。

    誹謗中傷の被害に遭ったら

    掲載された内容を記録する

     自分自身を誹謗中傷等する内容がインターネット上に掲載されていることを把握した場合には、プロバイダや掲示板サイト管理者等への削除依頼や関係機関への相談、警察への通報・相談の際に必要となりますので、掲載されたサイトやSNSのページを印字し、当該サイトの名称、URL、書き込み者、書き込み日時、内容等を記録してください。

    問題ある書き込みを削除する

       各サイトで、

        〇 掲示板等の作成者や管理者へ削除依頼メールを送る

        〇 連絡(お問い合わせ)フォームに削除の依頼を書き込む

      等の削除依頼方法が定められている場合がありますので、各サイトの削除依頼方法を確認してください。

       掲示板等の管理人等に連絡が取れない場合は、対象の掲示板等が利用するプロバイダやサイト管理者に削除依頼をしてください。

    情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)

     情報流通プラットフォーム対処法は、特定電気通信による情報の流通(SNS、掲示板の書き込み等)によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プラットフォーム事業者、プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プラットフォーム事業者等」といいます。)の損害賠償責任が免責される要件を明確化するとともに、プラットフォーム事業者等に対する発信者情報の開示を請求する権利、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続について定め、あわせて、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信役務提供者(以下「大規模プラットフォーム事業者」といいます。)の義務を定めた法律です。

    1. プラットフォーム事業者等の損害賠償責任の制限
    2.  特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプラットフォーム事業者が、これによって生じた侵害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設けるものです。
    3. 発信者情報の開示請求
    4.  特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプラットフォーム事業者等に対し、当該プラットフォーム事業者等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設けるものです。
    5. 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続
    6.  一体的な手続による発信者情報の開示を可能とした「発信者情報開示命令事件」に関する手続等について定めたものです。
    7. 大規模プラットフォーム事業者への削除対応の迅速化及び運用状況の透明化
    8.  一定の要件を満たす大規模プラットフォーム事業者に対して、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための義務を定めたものです。

        情報流通プラットフォーム対処法の詳細等については、総務省ホームページ及び情報流通プラットフォーム対処法関連情報サイトを参考にしてください。

    関係機関への相談


     インターネット上の誹謗中傷などの被害に遭われた際の通報・相談窓口です。
     ご自身の希望に沿った窓口にお問い合わせください。

    • 違法・有害情報相談センター(総務省委託事業)
      インターネット上の書き込みにより、名誉棄損やプライバシー侵害等の被害にあわれた場合、インターネットに関する専門知識を有する相談員が、相談者自身で行う削除対応の方法等をアドバイスします。
      違法・有害情報相談センター(https://www.ihaho.jp)
    • 人権相談(法務省)
      インターネット上の投稿による人権侵害など、人権に関する相談を受け付ける窓口です。相談者自身が行う削除要請の方法について助言を行うほか、法務局が事案に応じてプロバイダ等に対する削除要請を行います。
      人権相談(https://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html)
    • 誹謗中傷ホットライン(一般社団法人セーファーインターネット協会)
      インターネット上の誹謗中傷について連絡を受け付け、国内外のプロバイダ等に利用規約に沿った削除等の対応を促す通知を行います。(相談対応は行っていません。)
      誹謗中傷ホットライン(https://www.saferinternet.or.jp/bullying)

    相手方の処罰を望む場合(警察への通報・相談)

    掲示板等への書き込み内容等が外部的名誉を低下させたり、社会的信用を失墜させたり、危害を加えたりするようなものである場合は、名誉棄損等の犯罪を構成する可能性があるので、相手方への処罰を望む場合は、最寄りの警察署に相談してください。
     警察署の一覧
    警察署に相談される場合は、掲載されたサイトの表示画面を印字し、当該サイトの名称、URL、書き込み者、書き込み日時、内容等を記録して持参してください。事前に電話で担当者と日時や持参する資料の調整をしていただくと対応がスムーズに進みます。

    被害防止対策

    • ホームページや掲示板等で安易に自分や家族等の個人情報を掲載しない。(一つのサイトでは特定されなくても、複数のサイトの情報を集めて特定される可能性があります。)
    • インターネット上で知り合った人に、安易に名前や連絡先を教えたり、顔が分かる画像を送らない。
    • 自分の個人情報をある程度公開しなければならないときは、電話番号や詳細な住所等が本当に必要なのか、十分に考える。
    • 他人の個人情報を本人の許諾なく掲載することは、厳に慎む。

    お問い合わせ

    奈良県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課

    電話: 0742-23-0110 

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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