駐車許可制度について
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駐車許可の運用見直しについて(令和7年7月1日から変わります。)
駐車許可制度について、申請書の様式の変更、審査基準の見直しを行います。
詳細については、http://www.police.pref.nara.jp/0000007232.html をご覧ください。

駐車許可について
医師、歯科医師等による定期的な訪問診療、訪問介護、訪問看護、介護サービス事業所による通所サービス、貨物の積卸し、引っ越し作業に使用する車両が訪問先に駐車場所がない等、特別の事情がある場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっています。
上記用務は例示であって、個別の用務を限定するものではありません。
また、これらの用務に該当する場合であっても、交通の実態に応じて許可するものであり、すべての場合に許可できるものではありません。

駐車許可の要件

1 駐車する日時
次のいずれにも該当する日時であること。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯ではないこと。
- 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものではないこと。

2 駐車する場所
次のいずれにも該当する場所であること。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所ではないこと。
- 駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること。

3 駐車に係る用務
次のいずれにも該当する用務であること。
- 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
- 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
- 道路交通法第77条(道路の使用の許可)第1項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。

4 駐車可能な場所の有無
次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が困難と認められること。
- 重量若しくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
- その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内

申請方法

1 申請先
- 駐車しようとする場所を管轄する警察署へ申請してください。
https://www.police.pref.nara.jp/0000000289.html
- 駐車しようとする場所が複数の警察署の管轄区域にまたがる場合は、1つの警察署で一括して申請することができます(※1)が、許可が必要となる日の1週間前まで(※2)に申請してください。
※1 申請先は、駐車しようとする場所を管轄する警察署のいずれかとなります。
※2 申請内容により、許可証の交付までに予定以上の日数を要する場合があります。

2 申請に必要な書類
2部必要となります。
〇 駐車許可申請書
下記「申請書等」欄からダウンロードすることができます。
〇 添付資料
- 許可を受けようとする車両の駐車場所及び周辺見取図
- 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
- 当該車両に係る用務を疎明する書面
(例) 訪問・集配計画書、契約書、資格証の写し等

留意事項
- 許可証を掲示しても駐車することができない場所がありますので、下記「申請書等」欄内の「駐車許可証を掲出しても駐車することができない場所等(PDFファイル)」をご確認ください。
- 原則、許可証の有効期間は当該用務を達成するに必要な期間となります。
- 反復継続的な用務に使用する車両に係る許可証の有効期間については、1年以内とすることができます。
お問い合わせ
このページに関しては、奈良県警察本部 交通部 交通規制課 指導係へ
許可申請に関しては、申請先の警察署へ問い合わせてください
許可申請に関しては、申請先の警察署へ問い合わせてください