駐車許可制度について
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駐車許可の運用見直しについて(令和7年7月1日から運用を開始しています。)
駐車許可制度について、申請書の様式の変更、審査基準の見直しを行いました。
詳細については、令和7年7月1日から駐車許可制度が改正されます。 をご覧ください。
駐車許可について
道路交通法第45条第1項ただし書きの規定に基づく駐車許可とは、道路標識等により駐車禁止規制が行われている場所に駐車せざるを得ない特別の事情がある場合において、当該事情への配慮の必要性と駐車規制の必要性とを比較衡量して、前者が後者を上回るときに警察署長が駐車を許可するものです。
具体的には、駐車する日時等の許可要件に基づいた審査を行った上で許可の可否を判断しますので、許可の対象は特定の用務に限定されません。
貨物の集配や訪問診療・訪問介護・訪問看護、介護サービス事業所による通所サービス、引っ越し作業等に使用する車両も許可の対象となり得ます。
駐車許可の要件
1 駐車する日時
次のいずれにも該当する日時であること。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯ではないこと。
- 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものではないこと。
2 駐車する場所
次のいずれにも該当する場所であること。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所ではないこと。
- 駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること。
3 駐車に係る用務
次のいずれにも該当する用務であること。
- 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
- 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
- 道路交通法第77条(道路の使用の許可)第1項各号に規定する行為(※)を伴う用務でないこと。
※ 車両に装備されているクレーンを使用する、レントゲン車を用いて健康診断を行うなど、車両を用具、設備等として使用するために継続的な停止を要する場合がこれに該当します。
4 駐車可能な場所の有無
次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が困難と認められる(※)こと。
- 重量若しくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
- その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内
※ 例えば、
・ 駐車車両の車幅が駐車場等の駐車枠に収まらない場合
・ 利用可能な車両の重量制限を超える場合
・ 駐車場等が混雑し、空きが少ないことが合理的に予想される時間帯である場合
等実質的に当該駐車場等の利用が困難である場合がこれに該当します。
申請手続きについて
申請先
1 申請先
駐車しようとする場所を管轄する警察署に申請してください。
〇 駐車しようとする場所が複数の警察署の管轄区域にまたがる場合
1申請で、1つの警察署で一括して申請することができます(※1)が、許可が必要となる日の1週間前まで(※2)に申請してください。
※1 申請先は、駐車しようとする場所を管轄する警察署のいずれかとなります。
※2 申請内容により、許可証の交付までに予定以上の日数を要する場合があります。
2 受付時間
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から翌年1月3日までを除く。)
(1) 午前の受付 午前8時30分から午後0時00分まで
(2) 午後の受付 午後1時00分から午後4時00分まで
申請に必要な書類
申請内容によって、必要な書類が異なります。
各申請書については警察署窓口で受領できるほか、下記からダウンロードすることができます。
1 新規申請
1申請につき各2部作成してください。
〇 駐車許可申請書
〇 許可を受けようとする車両の駐車場所及び周辺見取図
〇 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
※ 車両の使用者欄に「●●訪問介護ステーション」「●●運輸」等の記載があり、駐車許可に係る用務内容が判断できる場合は、「当該車両に係る用務を疎明する書面」の添付を省略することができます。
〇 当該車両に係る用務を疎明する書面
(例) 訪問・集配計画書、契約書、資格証の写し等
【許可期間について】
- 原則、許可証の有効期間は当該用務を達成するに必要な期間となります。
- 反復継続的な用務に使用する車両に係る許可証の有効期間については、1年以内とすることができます。
2 継続の申請
定期的に申請を行うもので、過去に許可を受けた申請と同内容の申請(駐車する年月日は異なるが、駐車する時間、場所又は車両のいずれか又はその全てが同じ申請)である場合は、添付書類を不要とします。
| 書類 | 留意事項 |
|---|---|
| 駐車許可申請書 | 2部作成してください。 また、過去に許可を受けた申請について、別紙として「駐車場所一覧表」を使用している場合は、その別紙も申請書に含まれますので、添付してください。 |
| 許可を受けようとする車両の駐車場所及び周辺見取図 | 過去に許可を受けた申請と ・ 同内容である場合は不要です。 ・ 異なる場合は2部作成してください。 |
| 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面 | 過去に許可を受けた申請と ・ 同内容である場合は不要です。 ・ 異なる場合は2部作成してください。 |
| 当該車両に係る用務を疎明する書面 | 過去に許可を受けた申請と ・ 同内容である場合は不要です。 ・ 異なる場合は2部作成してください。 |
3 駐車許可証の記載事項変更
交付を受けた駐車許可証について
・ 許可を受けた場所の一部が不要となった
・ 車両は同一だが車両番号が変わった
等により、記載事項を変更する手続きです。
必要書類は、
〇 駐車許可証記載事項変更届出書 1部
〇 記載事項の変更を証する書面 1部
です。
※ 交付を受けた許可証をお持ちいただいた場合、当該許可証に直接記載事項を変更いたします。
記載事項変更届出書
4 駐車許可証の再交付
交付を受けた許可証を亡失、滅失、汚損し又は破損した場合の手続きです。
必要書類は、
〇 駐車許可証再交付申請書 1部
です。
※ 誤交付を防止するため、再交付の際には、再交付を受けようとする方(来署者)の身分確認を行います。
・ 事業者等による再交付申請の場合
当該事業者等と来署者との関係性がわかる身分証明書等(社員証等)
・ 個人による再交付申請の場合
申請者本人の身分証明書等(代理人による場合には、申請者と代理人(来署者)の関係性を証明できる書類及び代理人(来署者)の身分証明書等)
を持参し、窓口で提示してください(写し等の添付は不要です。)。
留意事項
- 許可証を掲示しても駐車することができない場所がありますので、下記「申請書等」欄内の「駐車許可証を掲出しても駐車することができない場所等(PDFファイル)」をご確認ください。
- 駐車許可期間の満了等により、交付された許可証が不要となった場合には、当該許可証は廃棄してください。
駐車許可証を掲出しても駐車することができない場所等
お問い合わせ
奈良県警察本部交通部 交通規制課 許認可係
