駐車禁止除外指定車標章(身体障害者等用)の申請
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申請書の様式を変更しています(令和7年7月1日から)。
申請書の様式を変更しましたので、警察署の窓口で受領するか当ページに掲載している様式をご使用ください。

交付対象者
奈良県内に住所を有し、以下に記載する手帳の種別、障害の区分・等級別に該当する方です。
障害の区分 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
---|---|---|
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 1級か3級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) | ━ |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) | 1級から4級までの各級 | ━ |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | ━ |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
療育手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 | 小児慢性特定疾患児手帳(色素性乾皮症) |
---|---|---|
重度A(A1、A2) | 1級 | 色素性乾皮症に係る当該手帳の交付を受けていること |

申請手続きについて

申請先・受付時間
1 申請先
住所地(所在地)を管轄する警察署に申請してください。
2 受付時間
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から翌年1月3日までを除く。)
(1) 午前の受付 午前8時30分から午後0時00分まで
(2) 午後の受付 午後1時00分から午後4時00分まで

申請者
〇 申請は原則として手帳の交付を受けている本人が行ってください。
ただし、本人が未成年者である場合や、身体的理由により来署することが困難である等の場合は、代理人が申請することができます。
〇 代理人申請の場合は、委任状その他の方法により代理で手続きする理由を確認させていただきますので、
・ 代理人本人の身分証明書
を持参してください。

申請に必要な書類
申請内容によって、必要な書類が異なります。
各申請書については、警察署窓口で受領できるほか、下記の各項目からダウンロードすることができます。

1 新規申請
必要書類は、
〇 除外標章交付申請書(1部)
〇 交付を受けている手帳
です。

2 継続申請
新規申請時と同じです。
旧標章は申請時に提出してください。

3 標章の記載事項変更
住所地や氏名に変更があった等、標章に記載されている事項について、変更があった場合の手続きです。
必要書類は、
〇 除外標章記載事項変更届(1部)
〇 変更内容を疎明する書面(記載事項を変更した手帳、住民票の写し等)
〇 交付を受けている標章
です。

4 標章の再交付
交付を受けた標章について、遺失、盗難、汚損等の事由が生じた場合の手続きです。
必要書類は、
〇 除外標章再交付申請書(1部)
となりますが、汚損等で標章が現存する場合は、申請の際にご提出ください。
※ 手続きされる方の身分証明書(手帳、その他身分証明書)を確認させていただきます。

注意事項
・ 標章を使用する場合は、車両の前面の見やすい箇所に掲出してください。
・ 標章の交付を受けた身体障害者等本人が現に使用中の車両に限り、除外対象となります。
・ 標章を掲出していても駐車違反となる場合がありますので、下記のファイルをご確認ください。
お問い合わせ
申請に関しては、申請先の警察署へ問い合わせてください