犯罪収益移転防止法
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犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
マネー・ローンダリングとは
マネー・ローンダリング(資金洗浄)とは、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関等による収益の発見や検挙等を逃れようとする行為のことをいいいます。例えば、犯罪による収益を正当な取引で得た資金のように見せかける行為や、口座を転々とさせたり、金融商品や不動産、貴金属等に形態を変えてその出所を隠したりする行為がこれにあたります。このような行為を放置すると、犯罪による収益が、将来の犯罪活動や犯罪組織の維持・強化に使用されるおそれがあります。
犯罪収益移転防止法の目的
犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益の移転防止を図り、犯罪組織への資金供与を防ぐことにより、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。詳しくは、警察庁JAFICのウェブサイトをご覧ください。
犯罪収益移転防止法の一部改正について
犯罪収益移転防止法の一部が改正され、令和8年7月10日から
・口座の不正売買・譲渡の罰則強化
・「送金犯罪」の罰則創設
が施行されました。口座の不正売買や正当な理由なく送金を代行する「送金犯罪」は違法です。安易な気持ちでマネー・ローンダリング、特殊詐欺に加担することのないように十分注意してください。
「口座を売った、それだけで」



