犯罪収益移転防止法の特定事業者の皆さまへ
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特定事業者とは
- 金融機関等
- ファイナンスリース事業者
- クレジットカード事業者
- カジノ事業者
- 宅地建物取引業者
- 宝石・貴金属等取扱事業者
- 郵便物受取サービス業者
- 電話受付代行業者
- 電話転送サービス事業者
- 司法書士又は司法書士法人
- 行政書士又は行政書士法人
- 公認会計士又は監査法人
- 税理士又は税理士法人
- 弁護士又は弁護士法人
特定事業者の義務
- 取引時確認
- 確認記録の作成・保存(7年間保存)
- 取引記録等の作成・保存(7年間保存)
- 疑わしい取引の届出(弁護士・司法書士を除く。)
- コルレス契約等締結時の厳格な確認
- 外国為替取引並びに電子決済手段及び暗号資産の移転等に係る通知
- 取引時確認等を的確に行うための措置
マネー・ローンダリング対策
厳格な取引時確認やその記録の適正な保存は、マネー・ローンダリングの防止や犯罪による収益の追跡に効果があります。「何かの犯罪に関係しているかも」「犯罪で手にしたお金(商品)かも」などと感じる取引があれば、積極的な疑わしい取引の届出をお願いします。マネー・ローンダリング対策は、適正な事業者を守るためにも重要です。
※ 疑わしい取引の届出の方法等については、警察庁JAFICのウェブサイトをご確認ください。
