在所証明の申請手続きについて
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在所証明(留置証明)は、申請により、当該留置施設に留置されていた期間を施設の長が証明する書類です。
1 申請方法と窓口
原則として留置されていた本人が、留置されていた留置施設の窓口に直接来訪して申請手続きを行います。
交付が認められた場合、後日交付することとなり、その際受領書を徴収します。
場所
留置されていた留置施設
時間
平日(午前9時から午前11時30分及び午後1時から午後4時30分までの間)
手数料
無料(令和8年9月30日現在)
2 申請に必要な書類等
(1) 在所証明書の交付申請書(別記様式1)※窓口にあります。本ページ下部からもダウンロードできます。
(2) 申請者本人の顔写真付き身分証明書
有効期限内のマイナンバーカード、パスポート、運転免許証等
(3) 委任状(別記様式2)(※弁護人等の代理人が申請する場合のみ)
被留置者本人が申請できない理由を明示した委任状(別記様式2)※窓口にあります。本ページ下部からもダウンロードできます。
3 例外的な申請方法(郵送申請)
海外に居住している、刑務所に収容されている等の理由により、当該留置施設に来訪し申請することが困難な場合において、例外的に郵送による申請を認めています。
手続きの詳細は当該留置施設に問い合わせてください。
4 留意事項
(1) 留置されていた施設の長が証明します。警察本部に来庁されても手続きできませんので、必ず留置されていた留置施設に来訪し、手続きを行ってください。
(2) 郵送申請時において、切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は、返送ができませんので、必ず同封してください。
(公費での返送はいたしません。一定期間の間、補正がなされない場合は不受理となります。)
(3) 申請の手続きについての質問は、電話で回答することができますが、留置していた事実や証明内容そのものについての回答はできません。
(4) 釈放や移送等により当該留置施設から出て5年を経過している場合は、証明不可能となります。
お問い合わせ
奈良県警察本部警務部 留置管理課
