軽自動車の届出
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軽自動車の保管場所の届出
適用地域
以下の地域が適用対象になります。
- 奈良市(旧月ヶ瀬村区域と旧都祁村区域を除く)
 - 大和高田市
 - 橿原市
 - 生駒市
 
届出が必要な場合
適用地域内に使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、以下に該当する場合
- 新車を購入したとき
 - 使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき
 - 中古車を購入、譲り受けるなど、保有者の変更があったとき
 - 届出にかかる保管場所の位置を変更したとき
 - 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき
 
保管場所の要件
保管場所の要件は以下のとおりです。
- 自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートル以内であること。
「使用の本拠の位置」とは、個人の場合は「住所または居所」、法人の場合は「会社の所在地」をいいます。 - 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
 - 自動車の保有者が、保管場所を使用する権原を有すること。
 
届出先・受付時間
1 届出先
保管場所の位置を管轄する警察署
2 受付時間
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から翌年1月3日までを除く。)
(1) 午前の受付 午前8時30分から午後0時00分まで
(2) 午後の受付 午後1時00分から午後4時00分まで
申請に必要な書類
届出に必要な書類は次のとおりです。
書類については警察署窓口で受領できるほか、下記からダウンロードすることができます。
※ 他府県の様式であっても使用可能です。
※ 印鑑証明は不要です。
1 自動車保管場所届出書
1通。
2 保管場所の使用権限を疎明する書面
次のいずれか1通。
◇ 自己の土地の場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書) ※ 下記からダウンロードできます。
◇ 他人の土地の場合
・ 保管場所使用承諾証明書 ※ 下記からダウンロードできます。
・ 駐車場賃貸借契約書の写し
・ 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等
ただし、駐車場使用料金の領収書等に、保管場所の位置、使用者、使用期間(最低1か月以上)等、保管場所使用承諾証明書に準ずる内容の記載があり、
〇 申請する車と異なる車での契約ではないこと
〇 契約が更新されていること
等が必要になります。
3 所在図・配置図
1通。
手数料
軽自動車の届出に関しては、手数料はありません。
お問い合わせ
このページに関しては、奈良県警察本部 交通部 交通規制課 指導係へ
届出に関しては、届出先の警察署へ問い合わせてください
届出に関しては、届出先の警察署へ問い合わせてください
