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奈良県警察本部

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あしあと

    電子申請

    • ID:358

    自動車保管場所証明申請の手続き変更について

    令和7年4月1日から保管場所標章が廃止され、手続が変更されます。

    くわしくはこちら

    インターネットによる自動車保管場所証明申請(届出)

    インターネットによる申請

     「自動車の保有関係手続のワンストップサービス」によって、インターネットで自動車保管場所申請を含めた関係行政機関の手続が一括して行えます。

    保管場所証明書等の取扱い

    電子申請で手続した場合の「保管場所証明書」は、警察から運輸支局に電子的に送信されます。また、審査の結果が不許可になった場合には、申請者宛に電子的に「審査結果通知書」を発行します。
    なお、上記の「保管場所証明書」および「審査結果通知書」には、警察署長の電子署名が行われています。

    手数料は、電子申請送信後に別途通知される番号などの情報に基づき、インターネットバンキングによる電子納付をしていただきます(手数料の納付確認後に保管場所証明に係る調査を行いますが、不許可となった場合も納付いただいた手数料は返還できません)。

    電子申請については、「自動車保有関係手続のワンストップサービス」システムの関連サイトをご覧ください。