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奈良県警察本部

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    保管場所の変更届出

    • ID:346

    自動車保管場所証明申請の手続きの変更について

    令和7年4月1日から保管場所標章(標章シール)が廃止されます。

    くわしくはこちら

    自家用自動車(軽自動車を除く)保管場所の変更届出

    適用地域

    以下の地域が適用対象になります。

    • 県内の各市(ただし、以下の区域を除く)
      ・奈良市内のうち、旧月ヶ瀬村区域
      ・宇陀市内のうち、旧室生村区域
      ・五條市内のうち、旧西吉野村区域と旧大塔村区域
    • 県内の各町
    • 県内の村のうち、明日香村

    届出が必要な場合

    適用地域内に使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、以下に該当する場合

    • 保管場所の位置を変更したとき
    • 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき

    保管場所の要件

    保管場所の要件は以下のとおりです。

    • 自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートル以内であること。
      「使用の本拠の位置」とは、個人の場合は「住所または居所」、法人の場合は「会社の所在地」をいいます。
    • 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
    • 自動車の保有者が、保管場所を使用する権原を有すること。

    届出先・受付時間

    1 届出先

      保管場所の位置を管轄する警察署

      警察署管轄地域一覧

    2 受付時間

      月曜日から金曜日(祝日、12月29日から翌年1月3日までを除く。)

     (1) 午前の受付  午前8時30分から午後0時00分まで

     (2) 午後の受付  午後1時00分から午後4時00分まで

    届出に必要な書類

    届出に必要な書類は次のとおりです。

    書類については警察署窓口で受領できるほか、下記からダウンロードすることができます。

     ※ 他府県の様式であっても使用可能です。

     ※ 印鑑証明は不要です。

    1 自動車保管場所届出書

    1通。

    2 保管場所の使用権限を疎明する書面

    次のいずれか1通

    ◇ 自己の土地の場合

      保管場所使用権原疎明書面(自認書)  ※ 下記からダウンロードできます。

    ◇ 他人の土地の場合

     ・ 保管場所使用承諾証明書  ※ 下記からダウンロードできます。

     ・ 駐車場賃貸借契約の写し

     ・ 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等

       ただし、駐車場使用料金の領収書等に、保管場所の位置、使用者、使用期間(最低1か月以上)等、保管場所使用承諾証明書に準ずる内容の記載があり、

       〇 申請する車と異なる車での契約ではないこと

       〇 契約が更新されていること

    等が必要になります。 

    3 所在図・配置図

    1通

    手数料

    変更届出に関しては手数料はありません。

    お問い合わせ

    このページに関しては、奈良県警察本部 交通部 交通規制課 指導係へ
    届出に関しては、届出先の警察署へ問い合わせてください