保管場所の変更届出
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自動車保管場所証明申請の手続きの変更について
令和7年4月1日から保管場所標章(標章シール)が廃止されます。
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自家用自動車(軽自動車を除く)保管場所の変更届出
適用地域
以下の地域が適用対象になります。
- 県内の各市(ただし、以下の区域を除く)
・奈良市内のうち、旧月ヶ瀬村区域
・宇陀市内のうち、旧室生村区域
・五條市内のうち、旧西吉野村区域と旧大塔村区域 - 県内の各町
- 県内の村のうち、明日香村
届出が必要な場合
適用地域内に使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、以下に該当する場合
- 保管場所の位置を変更したとき
- 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき
保管場所の要件
保管場所の要件は以下のとおりです。
- 自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートル以内であること。
「使用の本拠の位置」とは、個人の場合は「住所または居所」、法人の場合は「会社の所在地」をいいます。 - 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
- 自動車の保有者が、保管場所を使用する権原を有すること。
届出先・受付時間
1 届出先
保管場所の位置を管轄する警察署
2 受付時間
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から翌年1月3日までを除く。)
(1) 午前の受付 午前8時30分から午後0時00分まで
(2) 午後の受付 午後1時00分から午後4時00分まで
届出に必要な書類
届出に必要な書類は次のとおりです。
書類については警察署窓口で受領できるほか、下記からダウンロードすることができます。
※ 他府県の様式であっても使用可能です。
※ 印鑑証明は不要です。
1 自動車保管場所届出書
1通。
2 保管場所の使用権限を疎明する書面
次のいずれか1通。
◇ 自己の土地の場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書) ※ 下記からダウンロードできます。
◇ 他人の土地の場合
・ 保管場所使用承諾証明書 ※ 下記からダウンロードできます。
・ 駐車場賃貸借契約の写し
・ 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等
ただし、駐車場使用料金の領収書等に、保管場所の位置、使用者、使用期間(最低1か月以上)等、保管場所使用承諾証明書に準ずる内容の記載があり、
〇 申請する車と異なる車での契約ではないこと
〇 契約が更新されていること
等が必要になります。
3 所在図・配置図
1通。
手数料
変更届出に関しては手数料はありません。
お問い合わせ
このページに関しては、奈良県警察本部 交通部 交通規制課 指導係へ
届出に関しては、届出先の警察署へ問い合わせてください
届出に関しては、届出先の警察署へ問い合わせてください
