保管場所の変更届出
- ID:346

自動車保管場所証明申請の手続きの変更について
令和7年4月1日から保管場所標章(標章シール)が廃止されます。
くわしくはこちら

自家用自動車(軽自動車を除く)保管場所の変更届出

適用地域
以下の地域が適用対象になります。
- 県内の各市(ただし、以下の区域を除く)
・奈良市内のうち、旧月ヶ瀬村区域
・宇陀市内のうち、旧室生村区域
・五條市内のうち、旧西吉野村区域と旧大塔村区域 - 県内の各町
- 県内の村のうち、明日香村

届出が必要な場合
適用地域内に使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、以下に該当する場合
- 保管場所の位置を変更したとき
- 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき

保管場所の要件
保管場所の要件は以下のとおりです。
- 自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートル以内であること。
「使用の本拠の位置」とは、個人の場合は「住所または居所」、法人の場合は「会社の所在地」をいいます。 - 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
- 自動車の保有者が、保管場所を使用する権原を有すること。

保管場所申請先
保管場所を管轄する警察署

申請に必要な書類
申請に必要な書類は以下のとおりです。

自動車保管場所届出書
自動車保管場所届出書が必要となります。
※印鑑証明の提出は必要ありません。
※他府県の様式であっても使用して申請していただくことは可能です。
なお、届出書をダウンロードされる方は、下記ダウンロードファイルからファイルをダウンロードしてください。

保管場所の使用権限を疎明する書面
◇自己の土地の場合
自認書※用紙は各警察署にあります(無料)。また、下記ダウンロードファイルからもダウンロードできます。
◇他人の土地の場合(次のいずれか)
- 保管場所使用承諾証明書※用紙は各警察署にあります。(無料)また、下記ダウンロードファイルからもダウンロードできます。
- 駐車場賃貸借契約の写し
- 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等
ただし、駐車場使用料金の領収書等に、保管場所の位置、使用者、使用期間(最低1か月以上)等、保管場所使用承諾証明書に準ずる内容の記載があり、
〇申請する車と異なる車での契約ではないこと
〇契約が更新されていること
等が必要になります。

保管場所の所在図・配置図
用紙は各警察署にあります。(無料)
また、下記ダウンロードファイルからもダウンロードできます。

申請手数料
変更届出に関しては手数料はありません。
お問い合わせ
奈良県警察本部交通部交通規制課企画係