以下の地域が適用対象になります。
適用地域内に使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、以下に該当する場合
保管場所の要件は以下の通りです。
保管場所を管轄する警察署
申請に必要な書類は以下の通りです。
4枚複写の用紙で、3枚目からは保管場所標章交付申請書となります。
※印鑑証明の提出は必要ありませんが、陸運支局への登録に際しては印鑑証明が必要となり、印鑑証明の内容と申請書の申請者欄の記載内容が同一でないと登録が受けられないことがあります。詳細は陸運局にお尋ねください。
※他府県の申請様式であっても使用して申請していただくことは可能です。ただし、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成三・一・三一国家公安委員会規則一)に定める様式に適合する場合に限ります。
なお、申請書をダウンロードされる方は、下記ダウンロードファイルからファイルをダウンロードしてください。
※ダウンロードファイルを利用し、自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書を作成する場合については、正・副両方に必要事項を記入の上、提出してください。(シート別になっています。)
また、保管場所証明を受けるためには【ダウンロードファイル1】証明申請書及び【ダウンロードファイル2】交付申請書の両方が必要となります。
◇自己の土地の場合
自認書(※用紙は各警察署にあります。(無料)また、下記ダウンロードファイルからもダウンロードできます。)
◇他人の土地の場合(次のいずれか)
用紙は各警察署にあります。(無料)
また、下記ダウンロードファイルからもダウンロードできます。
申請手数料は以下の通りです。
ダウンロードファイル
奈良県警察本部交通部交通規制課企画係