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奈良県警察本部

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あしあと

    交通事故を起こさないために【運転免許自主返納と運転経歴証明書】

    • ID:2071

    運転免許証の返納について

    • 加齢に伴い、視野障害や筋力の衰えなど身体機能が低下すると、運転操作のミスにつながります。これにより、重大な交通事故を引き起こす可能性が高まります。「若い頃とちょっと違うな」「おかしいな」と感じたら、運転免許証返納(自主返納)の時期です。
    • 運転免許センターや各警察署で運転免許証を自主返納することができます。
    • 一部免許の取消し申請もできます。(例:大型免許と普通免許を持っている方が、大型免許のみを返納する。)
    • 運転免許証を自主返納された方は、運転経歴証明書の申請・交付を受けることができます。
    • 運転経歴証明書では、自動車等を運転することはできません。

    運転経歴証明書とは

    • 運転経歴証明書は、運転免許証と同様に身分証明書として用いることができます。(身分証明書として対応していない機関もありますのでご注意ください。)
    • 申請できる期間は、運転免許証の自主返納、または運転免許証の失効から5年以内です。(令和元年12月1日からは、運転免許が失効した方も運転経歴証明書の交付が受けられるようになりました。)
      ※令和3年3月31日までの間は、平成28年4月1日以降に免許が失効し、かつ、現に受けている免許がない方は、申請することができます。
    • 交付手数料(1100円)が必要です。
    • 運転経歴証明書を提示することで、協力店等で特典を受けることができる場合があります。


    運転免許自主返納の手続きや運転経歴証明書の申請手続きの詳細、運転経歴証明書の提示で特典を受けることができる支援事業所の一覧などは、「高齢者運転免許自主返納支援制度」をご覧ください。

    ※画像をクリックすると大きく表示します。

    チラシの表
    チラシの裏

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