マイナンバーカードと運転免許証の一体化について
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令和7年3月24日から、マイナンバーカードを運転免許証として利用できる「マイナ免許証」の制度が始まりました。
希望する方は、お持ちのマイナンバーカードに運転免許の情報を記録した、マイナ免許証を持つことができます。
3つの持ち方が可能です。
1.運転免許証のみ
マイナンバーカードと運転免許証を一体化せず、従来どおり運転免許証のみ保有する場合です。
2.マイナ免許証のみ
マイナンバーカードと運転免許証を一体化し、現在保有している運転免許証を返納していただく場合です。
3.マイナ免許証と運転免許証の双方を保有
マイナンバーカードと運転免許証を一体化した上、現在保有している運転免許証も引き続き保有する場合です。
マイナンバーカードに記録した免許情報は、マイナポータルやマイナ免許証読取アプリから確認することができます。
主な手続の手数料比較
持ち方別の手数料
選択する持ち方(保有形態)により、手数料が異なります。

更新時講習手数料
※オンライン講習は、更新申請までに受講しておく必要があります。(オンライン講習についてはこちら)

持ち方の変更
運転免許証等の持ち方は、更新時以外でも運転免許センターで変更することができます。
※他の手続と同時に持ち方を変更する場合は、該当する手続の受付時間内にお越しください。


マイナ免許証で利用できるサービスについて
免許情報を記録したマイナ免許証をお持ちの方(2枚持ちを含みます。)は、以下の手続を行うと利用できるサービスがあります。




マイナ免許証を希望される方への注意事項
署名用電子証明書について
マイナポータルとの連携その他マイナ免許証を保有することにより対象となる制度を活用するためには、マイナンバーカードの署名用電子証明書(暗証番号が6~16桁の英数字)の提出(警察施設での暗証番号の入力)が必要です。マイナ免許証を取得される際には、あらかじめ有効期間内(※1)の署名用電子証明書の暗証番号をご用意ください。
※1:署名用電子証明書の有効期限は5年です。
マイナンバーカードの有効期限が切れている方
期限切れのマイナンバーカードをマイナ免許証にすることはできません。
マイナンバーカードの更新後にマイナ免許証を取得してください。
マイナ免許証等継続利用について(マイナンバーカード更新時における免許情報等の引継)
マイナ免許証又はマイナ経歴証明書をお持ちの方が、マイナンバーカードの更新を行う場合、次の(1)から(6)の条件を全て満たすことで、新たに交付を受けるマイナンバーカードに自動的に免許情報又は経歴情報を引き継ぐことができます。
(1) 事前に警察へ署名用電子証明書を提出していること
(2) マイナンバーカードの更新理由が次のいずれかに該当していること
・マイナンバーカードの有効期間が3か月未満となった
・マイナンバーカードの券面の追記欄の余白がなくなった
(3) 「マイナンバーカード総合サイト(別ウインドウで開く)」にアクセスしてオンライン更新申請を行うこと
(4) オンライン申請の際、新たに交付を受けるマイナンバーカード(更新後のマイナンバーカード)について、署名用電子証明書の発行を希望すること
電子証明書の発行を希望する場合は、入力画面で□にチェックを入れる必要はありませんのでご注意ください。
氏名や住所に電子証明書の発行ができない文字が含まれている場合は、免許情報等を引き継ぐことはできません。
(5) オンライン申請の際、免許情報記録番号(マイナ経歴証明書の場合は、運転経歴情報記録番号)を正しく入力すること
運転免許証とマイナ免許証の2枚持ちの方は、入力画面で誤って運転免許証の免許証番号を入力しないようにしてください。免許情報記録番号等はマイナ免許証読み取りアプリ等を活用して正しく入力してください。
(6) 免許の効力が停止又は免許の取消し若しくは失効していないこと
オンライン申請後、新たに交付を受けるマイナンバーカードに免許情報を引き継ぐことができたかどうかについては、市町村から送付される「マイナンバーカード交付通知書」により確認することができます。市町村で新たなマイナンバーカードの交付を受けた際には、正確な免許情報が記録されているかマイナ免許証読み取りアプリで確認してください。
免許情報等の引き継ぎができなかった方
マイナ免許証等継続利用のオンライン申請を行った場合でも、「警察に署名用電子証明書を提出していない」「氏名や住所に電子証明書を発行できない文字が含まれている」「自ら入力した免許情報記録番号等に誤りがある」等の理由により免許情報等が引き継がれないことがあります。その場合は、「新たに交付を受けたマイナンバーカード」と「マイナンバーカード交付通知書」を持参の上、奈良県運転免許センター等において、免許情報等の再記録を行ってください。
手続時間等は、マイナ免許証等継続利用に関する再記録案内(別ウインドウで開く)をご覧ください。
マイナ免許証とマイナンバーカードの更新を同じ年に迎える場合
新しいマイナンバーカードの交付申請中に、マイナ免許証を更新した方は、マイナ免許証を更新する前の古い免許情報が引き継がれることがあります。この場合は、奈良県運転免許センター等で最新の免許情報に書き換える必要があります。(受付時間等は、マイナ免許証等継続利用に関する再記録案内について(別ウインドウで開く)をご覧ください。)
マイナンバーカードの更新は、有効期限の3か月前から手続を行うことが可能ですが、新しいマイナンバーカードの受取まで1か月程度かかります。一方、運転免許の更新期間は誕生日の前後1か月間となりますので、ゆとりを持って、マイナンバーカードの更新を先に済ませた後、新しいマイナンバーカードを持って免許情報の更新を行っていただくことをおすすめします。
なお、マイナンバーカードの更新や交付、署名用電子証明書の発行については、お住まいの市町村窓口にお問い合わせてください。
マイナ免許証等継続利用手続の対象外となる方
下記に該当する方は、マイナ免許証等継続利用制度が利用できません。
・マイナンバーカードの紛失・滅失を理由にマイナンバーカードの再交付を申請する方
・マイナンバーカードの有効期限(更新年の誕生日)を過ぎてからマイナンバーカードを更新する方
・マイナンバーカードの更新をオンライン以外の方法(市町村の窓口、郵便、証明写真機)により申請する方
これらの場合、免許情報等は記録されませんので、引き続き、マイナ免許証等の保有を希望される方は、奈良県運転免許センター等で、再度、一体化の手続を行っていただく必要があります。(手続時間等は、運転免許の再交付(別ウインドウで開く)をご覧ください。)
海外で運転を予定されている方
マイナ免許証の券面には免許情報が記載されていません。免許情報を読み取るためには専用アプリが必要ですが、海外の国では対応していない可能性があります。日本の免許証を海外で提示する予定がある場合は、必ず
- 運転免許証
を保有してください、
詳しくは、警察庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
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