マイナンバーカードと運転免許証の一体化について
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令和7年3月24日から、マイナンバーカードを運転免許証として利用できる「マイナ免許証」の制度が始まりました。
希望する方は、お持ちのマイナンバーカードに運転免許の情報を記録した、マイナ免許証を持つことができます。
詳しくは、警察庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
3つの持ち方が可能です。
1.運転免許証のみ
マイナンバーカードと運転免許証を一体化せず、従来の運転免許証のみ保有することです。
マイナ免許証を保有している場合は、一体化を解除(免許情報を削除)していただきます。
2.マイナ免許証のみ
マイナンバーカードと運転免許証を一体化したマイナ免許証のみ保有することです。
従来の運転免許証を保有している場合は、返納していただきます。
3.マイナ免許証と運転免許証の双方を保有(2枚持ち)
マイナンバーカードと運転免許証を一体化したマイナ免許証と従来の運転免許証の双方を保有することです。
マイナンバーカードに記録した免許情報は、マイナポータルやマイナ免許証読み取りアプリ(別ウインドウで開く)から確認することができます。
YouTube奈良県警察公式チャンネルより

主な手続の手数料比較
新規取得時の交付手数料

更新手数料

更新時講習手数料
※オンライン講習は、更新申請までに受講しておく必要があります。(オンライン講習についてはこちら)

持ち方の変更(保有状況変更)
運転免許証等の持ち方は、更新時等以外でも運転免許センターで変更することができます。


マイナ免許証で運転免許関連サービスを受けるための手続
免許情報を記録したマイナ免許証をお持ちの方(2枚持ちを含みます。)は、各サービスをご利用いただくための事前準備として以下の手続を行う必要があります。



住所変更ワンストップサービス等や本籍のオンライン変更について、詳しくは添付ファイルをご覧ください。
マイナ免許証を希望される方への注意事項
署名用電子証明書について
マイナポータルとの連携その他マイナ免許証を保有することにより対象となる制度を活用するためには、個人番号カード用署名用電子証明書(暗証番号が6~16桁の英数字)の提出(警察施設での暗証番号の入力)が必要です。マイナ免許証を取得される際には、あらかじめ有効期間内(※1)の個人番号カード用署名用電子証明書の暗証番号をご用意ください。
※1:署名用電子証明書の有効期限は5年ですが、失効申請をした場合や住民票の基本4情報が修正された場合は失効します。
マイナンバーカードの有効期限が切れている方
有効期限が切れたマイナンバーカードには免許情報を記録できません。
新たにマイナ免許証の保有を希望する場合や、既に保有しているマイナ免許証で免許更新等をした後も引き続きマイナ免許証を保有することを希望する場合は、マイナンバーカードの更新を済ませた後に手続していただくか、従来の運転免許証を選択してください。
マイナ免許証等継続利用について(マイナンバーカード更新時における免許情報等の引継)
マイナ免許証又はマイナ経歴証明書をお持ちの方が、マイナンバーカードの更新を行う場合、新たに交付を受けるマイナンバーカードに免許情報又は経歴情報を引き継ぐためには、オンライン申請サイトからご自身で申請していただく必要があります(正しく申請していただけなかった場合は、更新後のマイナンバーカードに免許情報が引き継がれず、別途手続が必要となってしまいます)。
(1) 継続利用の対象となる方
マイナ免許証(又はマイナ経歴証明書)を保有し、次のいずれかの理由によりマイナンバーカードの更新を行う方
- マイナンバーカードの有効期間満了まで3か月未満となった
- マイナンバーカードの追記欄が満欄となった
(2) 利用方法
「マイナンバーカードオンライン申請サイト(別ウインドウで開く)」からマイナンバーカードの交付申請を行ってください。申請手続では、特に次の点に注意してください。
- 申請コース選択画面で「運転免許証(運転経歴証明書)とマイナンバーカードを1枚にまとめたカードをお持ちの方」を選択する
- 申請情報入力画面で免許情報記録番号(又は運転経歴情報記録番号)を正しく入力する
※番号は、従来の運転免許証等の番号とは異なる場合があります。必ずマイナ免許証読み取りアプリ等を利用してご確認ください。
- 署名用電子証明書の発行を希望する
(3) 注意事項
次のいずれかに該当する場合は継続利用の対象外ですのでご注意ください。
- 市町村等窓口、郵送、証明写真機、特急発行でマイナンバーカードを申請した場合
- 紛失、破損、失効等を理由にマイナンバーカードを申請した場合
- 継続利用(免許情報や経歴情報の引継)を希望しなかった場合
- マイナンバーカードの有効期限を過ぎて手続した場合
オンライン申請後、新たに交付を受けるマイナンバーカードに免許情報を引き継ぐことができたかどうかについては、市町村から送付される「マイナンバーカード交付通知書」により確認することができます。市町村で新たなマイナンバーカードの交付を受けた際には、正確な免許情報が記録されているかマイナ免許証読み取りアプリ(別ウインドウで開く)で確認してください。
YouTube奈良県警察公式チャンネルより
免許情報等の引き継ぎができなかった方
オンライン申請サイトからマイナ免許証等継続利用を行った場合でも、「警察に署名用電子証明書を提出していない」「氏名や住所に電子証明書を発行できない文字が含まれている」「自ら入力した免許情報記録番号等に誤りがある」等の理由により免許情報等が引き継がれないことがあります。その場合は、「新たに交付を受けたマイナンバーカード」と「マイナンバーカード交付通知書」を持参の上、奈良県運転免許センター等において、免許情報等の再記録を行ってください。
手続時間等は、マイナ免許証等継続利用に関する再記録案内(別ウインドウで開く)をご覧ください。
マイナ免許証とマイナンバーカードの更新を同じ年に迎える場合
新しいマイナンバーカードの交付申請中に、マイナ免許証を更新した方は、マイナ免許証を更新する前の古い免許情報が引き継がれることがあります。この場合は、奈良県運転免許センター等で最新の免許情報に書き換える必要があります。(受付時間等は、マイナ免許証等継続利用に関する再記録案内(別ウインドウで開く)をご覧ください。)
マイナンバーカードの更新は、有効期限の3か月前から手続を行うことが可能ですが、新しいマイナンバーカードの受取まで1か月程度かかります。一方、運転免許の更新期間は誕生日の前後1か月間となりますので、ゆとりを持って、マイナンバーカードの更新を先に済ませた後、新しいマイナンバーカードを持って免許情報の更新を行っていただくことをおすすめします。
なお、マイナンバーカードの更新や交付、署名用電子証明書の発行については、お住まいの市町村窓口に問い合わせてください。
マイナ免許証等継続利用手続の対象外となる方
下記に該当する方は、マイナ免許証等継続利用制度が利用できません。
- 市町村等窓口、郵送、証明写真機、特急発行でマイナンバーカードを申請する方
- 紛失、破損、失効等を理由にマイナンバーカードを申請する方
- 継続利用(免許情報や経歴情報の引継)を希望しない方
- マイナンバーカードの有効期限を過ぎてから更新する方
これらの場合、免許情報等は記録されませんので、引き続き、マイナ免許証等の保有を希望される方は、奈良県運転免許センター等で、再度、一体化の手続を行っていただく必要があります。(手続時間等は、運転免許の再交付(別ウインドウで開く)をご覧ください。)
海外で運転を予定されている方
マイナ免許証の券面には免許情報が記載されていません。免許情報を読み取るためには専用アプリが必要ですが、海外の国では対応していない可能性があります。日本の免許証を海外で提示する予定がある場合は、必ず
- 従来の運転免許証
を保有してください、
特定在留カード等と運転免許証の一体化について
令和8年6月14日から、在留カード等とマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード等」の運用が始まりました。
特定在留カード等と運転免許証を一体化することも可能です。ただし、現在のマイナ免許証を特定在留カード等へ切り替えた場合や、特定在留カード等を更新、又は再発行した場合には、新しい特定在留カード等には免許情報は引き継がれません。
引き続き運転免許証と一体化して保有したい場合は、奈良県運転免許センター等で再度一体化の手続を行っていただく必要がありますのでご注意ください。
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