マイナンバーカードと運転免許証の一体化について
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令和7年3月24日から、マイナンバーカードを運転免許証として利用できる「マイナ免許証」の制度が始まりました。
希望する方は、お持ちのマイナンバーカードに運転免許の情報を記録した、マイナ免許証を持つことができます。

3つの持ち方が可能です。
1.運転免許証のみ
マイナンバーカードと運転免許証を一体化せず、従来どおり運転免許証のみ保有する場合です。
2.マイナ免許証のみ
マイナンバーカードと運転免許証を一体化し、現在保有している運転免許証を返納していただく場合です。
3.マイナ免許証と運転免許証の双方を保有
マイナンバーカードと運転免許証を一体化した上、現在保有している運転免許証も引き続き保有する場合です。
マイナンバーカードに記録した免許情報は、マイナポータルやマイナ免許証読取アプリから確認することができます。

主な手続の手数料比較

持ち方別の手数料
選択する持ち方(保有形態)により、手数料が異なります。


更新時講習手数料
※オンライン講習は、更新申請までに受講しておく必要があります。(オンライン講習についてはこちら)


持ち方の変更
運転免許証等の持ち方は、更新時以外でも運転免許センターで変更することができます。


受付時間


マイナ免許証で利用できるサービスについて
免許情報を記録したマイナ免許証のみをお持ちの方は、以下の手続を行うと利用できるサービスがあります。




詳しくは、警察庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

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