道路交通法38条では、「横断歩道を横断しようとする歩行者があるときは、横断歩道の直前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければならない」などと規定されているにもかかわらず、「信号機のない横断歩道」の車の一時停止率は、21.3パーセント(JAF調査、全国平均)と約2割の状況です。
県内でも、令和元年中、歩行者が被害者となる交通事故の半数以上が道路横断中であり、そのうちの約60パーセントが横断歩道及びその付近で発生しています。
運転者は横断歩道における歩行者優先のルールを、歩行者は道路横断時のルール(横断歩道の利用、斜め横断や車両の直前直後横断の禁止)を、それぞれ実践することが必要です。
県内の事業所で、全社員が横断歩行者の安全確保に取り組む事業所として、内外に「横断歩行者保護宣言」を行い、横断歩行者の安全確保に向けた行動を実践する事業所をいいます。
「横断歩行者保護宣言事業所」は、奈良県警察から交付される「横断歩行者保護宣言事業所の証(あかし)」を、事業所内に掲示するなどして、社員等に「横断歩行者保護」を実践してもらいます。
「横断歩行者保護宣言事業所」一覧や、「横断歩行者保護宣言事業所」への申込み等は、下の添付ファイルをご覧ください。
なお、申込みは、事業所を管轄する警察署で行ってください。
添付ファイル
「横断歩行者保護宣言事業所」申込書もこの添付ファイルにあります。
奈良県警察本部交通部交通企画課(1階)交通安全教育係