「横断歩行者保護宣言事業所プラス」の参加事業所募集中!
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道路交通法38条では、「横断歩道を横断しようとする歩行者があるときは、横断歩道の直前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければならない」などと規定されているにもかかわらず「信号機のない横断歩道」の車の一時停止率は、39.8パーセント(JAF調査、全国平均)といまだに約6割の車が止まりません。
令和3年4月には、交通の方法に関する教則及び交通安全教育指針の一部が改正され、信号機のない場所での横断について「手を上げるなどして運転者に横断の意思を明確に伝える」ことと歩行者が自らの安全を守るための交通行動を実践していく必要があります。
交通事故のない社会を作るためには、運転者と歩行者双方が安全行動を実践する必要があり、交通事故抑止対策の一つとして、「横断歩行者保護宣言事業所プラス」を広めようとするものです。
「横断歩行者保護宣言事業所プラス」とは
県内の加盟事業者の従業員が、運転者として「横断歩道における歩行者優先」を実践することに加え、歩行者として道路を横断する際に積極的に手を上げる等、自らの安全を守るための交通行動に取り組む事業所を言います。
「横断歩行者保護宣言事業所プラス」は、奈良県警察から交付される「横断歩行者保護宣言事業所プラスの証(あかし)」を、事業所内に掲示するなどして、社員等に「横断歩行者保護」と歩行者として道路を横断する際に積極的に手を上げる等、自らの安全を守るための交通行動を実践してもらいます。
「横断歩行者保護宣言事業所プラス」への申込みは、下の添付ファイルをご覧ください。
なお、申込みは、事業所を管轄する警察署で行ってください。
添付ファイル
問い合わせ先
- 警察本部交通部交通企画課
0742-23-0110(内線5053番) - 各警察署
各警察署の電話番号は、こちらをご覧ください。
お問い合わせ
奈良県警察本部交通部交通企画課交通安全教育係