自動車保管場所標章の再交付手続
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申請が必要な場合
以下の理由がある場合は、再交付の申請を行うことができます。
- 自動車の保管場所標章がはり付けられた後面ガラス又は車体の左側面の部分が取り除かれた場合
- 保管場所標章のはり付けが不完全になった場合
- 紛失や滅失等、その他再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合
申請に必要な書類
- 保管場所標章再交付申請書(2枚複写の用紙となります。)
なお、申請書をダウンロードされる方は、下記ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。
ダウンロードファイル
ダウンロードファイルを利用し、保管場所標章再交付申請書を作成する場合については、正・副両方に必要事項を記入の上、提出してください。(シート別になっています。)
※他府県の様式であっても使用して申請していただくことは可能です。ただし、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成三・一・三一国家公安委員会規則一)に定める様式に適合する場合に限ります。
申請手数料
標章交付手数料として、500円分の奈良県収入証紙
お問い合わせ
奈良県警察本部交通部交通規制課企画係