特定金属くず買受業の届出について
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1 特定金属くず買受業とは
その物の本来の使用目的に従って使用できなくなったもの(いわゆる壊れたもの)のうち、「その物の重量又は価格の半分以上が銅で占めるもの」を「特定金属くず」と言います。
この「特定金属くず」の買受けを行う営業のことが「特定金属くず買受業」です。
「特定金属くず買受業」を営もうとする方は、営業所の所在地(営業所がない場合は住所)を管轄する都道府県公安委員会に届出書を提出しなければなりません。
なお、銅でできている物で、その物の本来の使用目的に従って使用できる商品の買受けを行う場合は、古物営業法に基づく許可が必要になる場合があります。
「古物」と「特定金属くず」の違いはこちらの資料をご覧ください
2 特定金属くず買受業の届出の方法等について
「特定金属くず買受業」を営もうとする方は、営業所の所在地(営業所がない場合は住所)を管轄する都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。 ★ 「警察署管轄地域一覧」はこちらをクリックしてください
また、営業所を廃止したときは廃止の届出を、届け出た事項に変更があったときは、変更の届出をしなければなりません。
なお、営業所の所在地に変更があったとき(営業所の移転等)は、変更の届出では対応できませんので、
・ 移転後の営業所について、開始の届出をする
・ 移転前の営業所について、廃止の届出をする
という2段階の手続きが必要です。
届出の方法・期間等はこちらの資料をご覧ください
3 標識について
特定金属くず買受業の届出をした方は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、「その氏名又は名称、届出をした公安委員会の名称及び届出番号等」(これらを氏名等といいます)を表示しなければなりません。
標識のモデル様式を掲載していますのでご利用ください。
また、ウェブサイトを利用されている方は、ウェブサイト上でも氏名等を閲覧できるようにしなければなりません(常時使用する従業員の数が5名以下である場合は除きます)。
標識のモデル様式はこちら
4 各種義務等について
「特定金属くず買受業」を営む方は、定められた各種義務を履行しなければなりません。
簡単に説明した資料を掲載していますのでご覧ください。詳細は、条文・解釈運用基準等でのご確認をよろしくお願いいたします。
各種義務について簡単に説明した資料
