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奈良県警察本部

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あしあと

    手続概要

    • ID:351

    自動車保管場所証明申請(届出)手続のご案内

    自動車の保有者は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならないと規定されており、保管場所を管轄する警察署長の自動車保管場所証明(軽自動車の場合は届出)が必要です。
    また、証明・届出内容に変更が生じた場合にも、別途申請・届出が必要となります。

    自家用自動車(軽自動車を除く)保管場所の証明申請

    以下の場合、保管場所の証明申請が必要になります。

    • 新規登録(自動車を購入したときなど)
    • 変更登録(住所を変更したときなど)
    • 移転登録(所有者を変更したとき)

    保管場所の証明申請方法についてはこちら

    自家用自動車(軽自動車を除く)保管場所の変更届出

    以下の場合、保管場所の変更届出が必要になります。

    • 保管場所の位置を変更したとき
    • 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき

    保管場所の変更届出方法についてはこちら

    軽自動車の保管場所の届出

    以下の場合、保管場所の届出が必要になります。

    • 新車を購入したとき
    • 使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき
    • 届出にかかる保管場所の位置を変更したとき
    • 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき

    保管場所の変更届出方法について

    電子申請による保管場所証明(届出)

     国土交通省による自動車の保有関係手続ワンストップサービスを利用することで、ホームページ上から各種手続を行うことができます。
    以下の場合に利用することができます。

    • 新車を購入したとき

    「自動車の保有関係手続ワンストップサービス」についてはこちら

    こんな場合は処罰されます

    処罰の内容は以下の通り。

    道路の車庫代わり使用

    • 罰則(刑事処分)
       3箇月以下の懲役または20万円以下の罰金
    • 違反点数(行政処分)
       3点

    道路における長時間駐車

    • 罰則(刑事処分)
       20万円以下の罰金
    • 違反点数(行政処分)
       2点

    保管場所の不届、虚偽届出

    • 罰則(刑事処分)
       10万円以下の罰金
    • 違反点数(行政処分)
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