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自転車運転時の危険行為について

[2020年6月26日]

ID:3294

 改正道路交通法の施行により、令和2年6月30日から、これまでの危険行為14類型に妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)に関する類型が追加され15類型となります。自転車を運転中に「危険行為」を繰り返した(3年以内に2回以上)場合、「自転車運転者講習」(受講者の特性に応じた個別的指導を含む3時間の講習で、講習手数料6千円が必要)を受けなければなりません。

自転車運転者講習の対象となる危険行為(15類型)

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者用道路における車両の義務違反
  • 通行区分違反
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • 遮断踏切立入り
  • 交差点安全進行義務違反
  • 交差点優先者妨害等
  • 環状交差点安全進行義務違反
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 制動装置不良車運転
  • 酒酔い運転
  • 安全運転義務違反
  • 妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)

 また、講習の対象とはなりませんが、二人乗り、無灯火、イヤホン使用等も道路交通法で禁止されており、違反した場合は処罰の対象となります。

 自転車でも、事故の加害者になれば、高額な賠償金を請求されることもあります。

 交通ルールを守って、安全な運転をお願いします。

 自転車の危険行為に関する詳細は、下のチラシをご覧ください。


※画像をクリックすると、大きく表示します。

危険行為15項目

自転車運転者講習の対象となる危険行為

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お問い合わせ

奈良県警察本部交通部交通企画課交通安全教育係