改正道路交通法の施行により、令和2年6月30日から、これまでの危険行為14類型に妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)に関する類型が追加され15類型となります。自転車を運転中に「危険行為」を繰り返した(3年以内に2回以上)場合、「自転車運転者講習」(受講者の特性に応じた個別的指導を含む3時間の講習で、講習手数料6千円が必要)を受けなければなりません。
また、講習の対象とはなりませんが、二人乗り、無灯火、イヤホン使用等も道路交通法で禁止されており、違反した場合は処罰の対象となります。
自転車でも、事故の加害者になれば、高額な賠償金を請求されることもあります。
交通ルールを守って、安全な運転をお願いします。
自転車の危険行為に関する詳細は、下のチラシをご覧ください。
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添付ファイル
奈良県警察本部交通部交通企画課交通安全教育係