自転車運転時の危険行為について
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改正道路交通法の一部施行により、令和6年11月1日から、これまでの危険行為15類型に「酒気帯び運転」と「携帯電話のながら運転」が追加され16類型となりました。自転車を運転中に「危険行為」を繰り返した(3年以内に2回以上)場合、「自転車運転者講習」(受講者の特性に応じた個別的指導を含む3時間の講習で、講習手数料6千円が必要)を受けなければなりません。

自転車運転者講習の対象となる危険行為(16類型)
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反
- 交差点優先者妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置不良車運転
- 酒気帯び運転等
- 安全運転義務違反
- 携帯電話使用等
- 妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)
また、講習の対象とはなりませんが、二人乗り、無灯火、イヤホン使用等も道路交通法で禁止されており、違反した場合は処罰の対象となります。
自転車でも、事故の加害者になれば、高額な賠償金を請求されることもあります。
交通ルールを守って、安全な運転をお願いします。
自転車の危険行為に関する詳細は、下のチラシをご覧ください。
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お問い合わせ
奈良県警察本部交通部交通企画課交通安全教育係