外国籍の方へお知らせ(免許更新、住所変更手続)
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【重要なお知らせ】外国籍の方へ
令和7年10月1日から、外国籍の方が免許証の更新や住所の変更をする際は、次のいずれかの提示が必要になります。
提示ができない場合、手続を行うことができませんのでご注意ください。

住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 住民票 (※住民基本台帳法第30条の45の規定により同条に規定する外国人住民に係る住民票に記載することとされている事項が記載されたものに限ります。)

住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方
- 外務省の発行する身分証明書
- 権限のある機関が発行する身分を証明する書類で国家公安委員会が定めるもの
- 公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類またはこれに準ずるもの

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