通行禁止除外指定車標章の申請
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申請書の様式を変更しています(令和7年7月1日から)。
申請書の様式を変更しましたので、警察署の窓口で受領するか当ページに掲載している様式をご使用ください。

概要
〇 奈良県道路交通法施行細則に定められた特定の業務等に使用中の車両で、通行禁止規制区間を通行する必要がある場合は、当該車両に対する通行禁止除外指定車標章を申請することができます。
〇 通行禁止除外指定車標章を掲出している車両は、通行禁止規制の対象から除外されます(一方通行規制、指定方向外進行禁止規制及び踏切における通行禁止規制を除く)。

対象となる車両
〇 一般廃棄物の収集のため通行する車両で特別な構造のないもの
〇 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定める感染症の患者の搬送又は発生を予防し、若しくはまん延を防止する活動のため通行する車両
〇 電気事業、ガス事業、電気通信事業その他の公益事業のため通行する車両
〇 信号機、道路標識等又はパーキング・チケット発給設備の設置若しくは維持管理のため通行する車両
〇 報道機関が緊急取材のため通行する車両
〇 医師が緊急往診のため通行する車両
〇 保健師、看護師若しくは准看護師が医師の指示を受け、緊急訪問を行うため使用中の車両又は助産師が緊急訪問を行うため使用中の車両
〇 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する郵便物の集配のため通行する車両

申請手続きについて

申請先・受付時間
1 申請先
住所地(所在地)を管轄する警察署に申請してください。
2 受付時間
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から翌年1月3日までを除く。)
(1) 午前の受付 午前8時30分から午後0時00分まで
(2) 午後の受付 午後1時00分から午後4時00分まで

申請に必要な書類
申請内容によって、必要な書類が異なります。
各申請書については警察署窓口で受領できるほか、下記からダウンロードすることができます。

1 新規申請
1申請につき各2部必要となります。
〇 除外標章交付申請書
〇 当該車両に係る自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
〇 当該車両に係る用務を疎明する書面(例:契約書、資格証、医師免許証等の写し等)
※ 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面により用務を疎明できる場合は、用務を疎明する書面を省略することができます。
例:ガス事業の緊急工事に関する申請であって、車両の使用者が「●●ガス株式会社」となっている場合等。

2 継続申請
新規申請時と同じです。

3 標章の記載事項変更
・ 車両は同一だが、車両番号が変わった
・ 住所地(所在地)が変わった
等、標章に記載されている事項について、変更があった場合の手続きです。
必要書類は、
〇 除外標章記載事項変更届(1部)
〇 変更内容を疎明する書面
〇 交付を受けている標章
です。

4 標章の再交付
交付を受けた標章について、遺失、盗難、汚損等の事由が生じた場合の手続きです。
必要書類は、除外標章再交付申請書(1部)のみとなりますが、汚損等で標章が現存する場合は、申請の際にご提出ください。

留意事項
標章を使用する場合は、車両の全面の見やすい箇所に掲出してください。
お問い合わせ
申請に関しては、申請先の警察署へ問い合わせてください